空き家に関するお困りごとはありませんか?

  • 空き家を売却したいが、税金(譲渡所得税・相続税)が心配

  • 空き家をどうしたらいいか相談する人がいない

  • 固定資産税が高いと感じる

  • 積極的な節税ができていない

  • 空き家の遺産分割で揉めている

当事務所が選ばれる理由

・不動産の専門家「不動産鑑定士」かつ相続専門の「税理士」の両輪で、不動産の相続をまるごサポート

・相続税、固定資産税、譲渡所得税など、節税力に自信があります。

親身な対応が信条です。

・徹底したコスト削減によって、リーズナブルかつ明確な料金を実現

少数精鋭で、担当者による当たり外れはありません。

初回面談は無料、事前予約で土日祝日・夜間も対応します。


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事例紹介


千葉県在住 K様


相続の生前対策のご依頼のお客様でした。

お母様が高齢者施設に入所されたため、ご実家が空き家となったとのことでした。


火事や泥棒などの心配から、一度はご実家の売却を決断されたお母様でしたが、ご先祖様の申し訳ないと売却を翻意されたとのことでした。

良い条件を提示する買取希望者も現れていたとのことで、息子さんもほとほと困っておられました。


愛着のあるご実家の売却においては、売却を翻意されるケースは非常に多いといえます。

しかし、介護費用や子供の教育費が重くのしかかる世代にとっては、なかなか大変です。


そこで、固定資産税についてアドバイスさせて頂きました。
火事等の心配はあるものの、固定資産税の負担軽減のため、住宅用地の特例の適用を受けられるように、当面建物は維持されたほうが良いとアドバイスいたしました。


また、お母様にご挨拶したときに、おこがましくも「空き家にしておくことが本当にご先祖様のお望みだろうか。有効利用してくれる方に引き継いだほうがご先祖様もお喜びになるのではないか。」と私の意見を述べさせていただきました。


すると、お母様はご実家の売却をご決断されました。

お母様もかなりお悩みのところ、少しだけ決断を後押しさせて頂いた形になりました。

息子さんにも喜んで頂いてよかったです。


建物を取壊し、更地にしてから売却するとのことでしたので、売主と買主双方にとって固定資産税の負担を軽減できるように、年内より1月に取り壊すことをお勧めしました。

毎年1月1日に居住用建物が建っていれば、その1年は住宅用地の特例が適用されて固定資産税を低く抑えられます。


もし空き家の固定資産税や相続税などの税金についてお悩みでしたら、

中央区の古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所にお気軽にご相談ください。


当事務所は「本物のワンストップサービス」をご提供いたします。

お客様お客様の声のお声 お客様の声



  • 兵庫県在住 M様


    古林様


    先日は遠方にもかかわらず○○まで訪問して頂きほんとうにありがとうございました。


    亡父の仏壇にお参りして頂いたことを母が大変喜びお人柄に感謝しておりました。その時に話しておりました、じゃがいもと玉ねぎを送ってほしいと申しますので送らせて頂きます。
    主人が作っておりますお米も同封します。


    色々とお世話になりますが、今後ともよろしくお願いします。


  • 神奈川県在住 S様


    (メール)
    事務所長 古林様


    早速対応頂きありがとうございました。


    何の指標のない中でお示し頂けたことで今後の方向が出来ました。


    古林さんが岐阜の出身と知りなんとなく身近に感じお願いしました。


    ますますのご活躍を期待しています。

気掛かりな点をいつでも気軽にご相談ください

Q&A

どのようなご相談やご依頼に対しても常にご相談者様と同じ目線に立ち、損失を避けて利益を最大化できるご決定となるよう丁寧にサポートしております。信頼できる相談先選びでお悩みの方が参考にしていただけるように、サービスに関連したご質問と回答一覧を掲載し、随時更新してまいります。

Q 依頼するうえで必要な費用について教えてください。
A

提案内容によって金額は変動します。そのため、費用の詳細についてはご契約前の段階にて、お客様ごとにお見積もりを提示いたします。 金額とサービス内容にご納得いただけない場合には、料金は一切発生しませんので、ご安心ください。

Q 顧問税理士がいるのですが、相続関連業務(生前対策、申告、還付)のみを依頼することは可能でしょうか?
A

はい、可能です。相続関連業務のみ対応いたします。 また、セカンドオピニオンにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

Q 現在、地方に住んでいます。地方からの依頼にも対応してもらえますか?
A

当事務所は全国からの依頼に対応しておりますので、ぜひご相談ください。 ただし、地域によっては出張費用をいただくことがございます。

Q 相続相談を行うにあたって、ほかの相続人から同意を得る必要はありますか?
A

全ての相続人の方から同意を得たうえでご依頼いただくのが一番望ましい形です。 しかし、お一人でも手続き可能ですので、ご相談ください。

Q 相続税額のシミュレーションだけをお願いしたいです。 対応してもらえますか?
A

はい。お客様のご要望にあわせて臨機応変に対応いたします。

お気軽にご連絡ください

営業時間 10:00~19:00

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古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所

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〒104-0043

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電話番号

03-6881-0992

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営業時間

10:00~19:00

定休日

土,日,祝

設立

平成26年4月1日

代表

古林 国博

資格

不動産鑑定士

税理士

公認会計士

宅地建物取引士

事業内容

相続の生前対策
相続税の申告
相続税の還付
固定資産税の減額・還付コンサルティング
不動産経営・税務顧問
不動産コンサルティング(土地有効活用、共有解消、借地解消)
不動産鑑定評価・節税コンサルティング
セカンドオピニオン(相続)
セカンドオピニオン(不動産)
税務調査対応
税理士サポート
弁護士サポート

不動産の売却サポート

所属団体

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会

東京税理士会 京橋支部

日本公認会計士協会 東京会

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

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